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法人・会社破産する時、代表者が負う責任「連帯債務」の有無

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法人・会社破産する時、代表者が負う責任「連帯債務」の有無

法人・会社破産する時、代表者が負う責任「連帯債務」の有無

2023/12/11

会社の経営が上手くいかない、行き詰まりを感じる、支払いができない…そんな時、不安と焦りでいっぱいになり、自分が背負わなくてはならない責任はどこまでだろうと考えますよね。

あなたが法人・会社の連帯保証人であれば、残る借金を返済する義務が生じます。

よって、法人・会社の破産を検討する場合は、通常、代表者も合わせて債務整理が必要になります。

 

そして、法人・会社の破産手続きをする場合には、個人破産よりも弁護士費用や裁判所に支払う予納金の額も高額になりますので、資金が底をつく前に、早めに弁護士に相談だけでもするようにしてください。

法人・会社の代表者とは

法人や会社の代表者は、その組織を法的に代表し、重要な意思決定や契約締結を行う人のことです。

通常は、取締役、社長、CEOなどの役職に就いている人を指します。

代表者が負う責任とは

  1. 取締役の義務違反
    取締役は、組織の利益を最優先し、誠実な管理を行う義務があります。もし、取締役がその義務を怠り、組織の利益を守らなかった場合、個人的な責任を問われることがあります。
     
  2. 財務管理の違反
    代表者が財務管理上の責任を怠り、法的義務に違反したり、不正行為を行った場合、個人的な責任を問われることがあります。
     
  3. 債務不履行
    会社や法人が債務を履行できず、代表者がその責任を果たさなかった場合、取締役や経営陣が個人的に責任を負うことがあります。連帯保証人になっている場合は、ここに該当します。
     
  4. 不当取引や不正行為
    代表者が組織の利益を損なうような不当な取引や不正行為に関与した場合、その責任を問われる可能性があります。
     

以上は、責任の一部です。

従業員がいる場合には、約束している給与を適切な期間で支払う責任もあります。

資金繰りに困り始めた時、従業員に支払う給与を滞納しないためにも、早期にどうするべきかは、弁護士に相談しておくことをおすすめします。

 

次に代表者が連帯保証人になっている場合の話をします。

代表者が法人・会社の連帯保証人の場合

代表者が連帯保証人として契約に署名した場合、法的に重要な責任を負うことになります。

 

<連帯保証人の義務>

  1. 個人的な債務責任
    連帯保証人として署名することで、法人・会社の代表者は個人的に債務を負うことになります。もし、会社が契約義務を果たせない場合、代表者はその債務を負担することになります。
     
  2. 支払い責任
    債務の履行が必要とされる場合、会社の代表者は連帯保証人としてその債務を支払う責任が生じます。この支払いは個人的な資産や資金から行われることになります。
     
  3. 裁判上の責任
    債務が争われたり法的手続きが行われる場合、代表者は連帯保証人として裁判手続きに関与する責任が生じます。訴訟や法的手続きが必要な場合、その義務を果たすために行動しなければなりません。

 

会社の代表者が個人的な連帯保証人として契約に関与する際には、契約の内容や個人的な責任を十分に理解することが必要です。法的な影響やリスクについては、弁護士にご相談ください。

 

 

連帯保証人として返済が難しい場合

連帯保証人として責任を負うことになっても、代表者としての個人資産で賄いきれるのならば、法人・会社の破産だけすれば問題が解決できる可能性が高いです。

 

しかし、代表者の個人資産を足しても返済が難しい場合には、代表者も一緒に債務整理をする必要があります。

 

収入源やある程度の返済能力が確保できるのであれば、任意整理や個人再生という手段が使えるケースもありますが、現段階では支払い目処が立たず、自己破産を検討されるケースが多いです。

 

法人・会社の破産と個人の自己破産の両方を考えると、高額な弁護士費用と裁判所に支払う予納金が想定されます。

破産をしたくてする人などいませんから、法人破産の費用と個人破産の費用の合計がいくらくらい必要になるのかは、予め知っておくことが得策です。

 

弊所、アーク法律事務所にお越し下さる法人破産の事例では、ご依頼前に破産準備のため、何度か弁護士との面談を行っている方が多いです。

 

弊所では、納得いくまで何度でも親身に寄り添うことをモットーとさせていただいております。

法人・会社・個人のどの立場でご相談いただいても、相談料は不要ですので、安心して納得いくまでご相談ください。

 

事案により、弁護士費用や裁判所の予納金は変動します。

法人破産の弁護士費用は、40万円~

裁判所予納金は、30~100万円

個人の自己破産費用は、24万円(実費・税込)

別途予納金がかかる場合があります。

 

詳しくは、面談にて弁護士にお尋ねください。

 

セカンドオピニオンのご相談も無料でお受けしております。

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